新型コロナウイルス感染症発生時における事業継続計画 作成日 令和5年12月18日 (社会福祉法人 会津長寿園) (養護老人ホーム 会津長寿園) 第Ⅰ章 総則 1 目的 本計画は、新型コロナウイルス感染症の感染者(感染疑いを含む)が施設内で発生した場合においても、養護老人ホームのサービス提供を継続するために当施設の実施すべき事業を定めるとともに、平時から円滑に実行できるよう準備すべき事項を定める。 2 基本方針 本計画に関する基本方針を以下のとおりとする。 ①入所者の安全確保 入所者は重症化リスクが高く、集団感染が発生した場合、深刻な被害が生じるおそれがあることに留意して感染拡大防止に努める。 ②サービスの継続 入所者の健康・身体・生命を守る機能を維持するため、必要なサービスの提供を継続する。 ③職員の安全確保 職員の生命や生活を維持しつつ、感染拡大防止に努める。 3 主管部門 本計画の主管部門は、感染対策委員会とし、BCP発動時点において、感染対策本部に切り替え、BCPを推進するものとする。 第Ⅱ章 平時からの備え 1 対応主体 平常時においては、養護老人ホームの通常業務を遂行するものであるが、感染対策委員会を中心として、常に最新の情報収集に努めるとともに、疑わしい兆候等を見逃すことのないよう、細心の注意を払うものとする。 2 対応事項 対応事項は以下のとおり。 (1)体制構築・整備 全体を統括する責任者・代行者を選定 □意思決定者、担当者の決定 感染症が拡大した場合の、意思決定者や、各業務の担当者・代行者は別紙1のとおりとする。 関係様式:様式1 (2)感染防止に向けた取組の実施 必要な情報収集と感染防止に向けた取組の実施 □新型コロナウイルス感染症に関する最新情報(感染状況、政府や自治体・他事業者の動向等)の収集 ・福島県感染症週報や行政情報、他事業所の動向などから情報収集をし、毎月開催の感染対策委員会にて報告をする。 □基本的な感染症対策の徹底 出勤・退勤時の手洗いやうがい、手指消毒の徹底、マスクの着用等、基本的な感染対策を徹底するよう、各部署で周知する。 □職員・入所者の体調管理 ・職員…出勤前に体温を測り、事務所内にある「職員体調チェック表」に体温を記入する。 ・体調に異変を感じた際には、無理に出勤せず、上司等に報告するとともに、速やかに受診する。 ・県から配布された抗原検査キットを自宅にて保管し、疑わしい症状のある時には出勤前に使用する。 ・入所者…毎日の検温にて発熱やその他症状がないか確認する。熱発者は抗原検査キットで確認する。 □施設内出入り者の記録管理 ・面会者・業者は出入りチェックシートに記入していただき、感染症が発症した場合には速やかに連絡が取れるよう対応する。 □組織変更・人事異動・連絡先変更等の反映 ・職員の異動や入退社があった時には、緊急時の連絡網を都度更新し、最新の状態にしておくものとする。 関係様式:(参考)様式8、様式5 (3)防護具、消毒液等備蓄品の確保 □保管先・在庫量の確認、備蓄 ・保管場所…地下倉庫 ・在庫量の確認…定期的に在庫量を確認し、一定程度のストックが常にあるように在庫管理を行う。 関係様式:様式6、様式2 (4)研修・訓練の実施、BCPの検証 定期的に以下の研修・訓練等を実施するとともに、BCPの検証を行うものとする。(年1回) □事業継続計画(BCP)を関係者で共有 ・感染対策委員会にて、年に1回BCPの検証を行う。 □事業継続計画(BCP)の内容に関する研修 ・感染対策委員会主催の研修を年2回行っているので、うち1回をBCPに関する内容の研修とする。 (防護具の正しい着用の仕方等) □事業継続計画(BCP)の内容に沿った訓練(シミュレーション) ・クラスター発生時を想定した訓練 (ゾーニングの方法やエリアの確認、陽性者の搬送訓練、陽性者対応の訓練、レッドゾーンで出たゴミの廃棄方法の確認等) (5)BCPの見直し □最新の動向や訓練等で洗い出された課題をBCPに反映 ・訓練の反省点や気付きを基に、BCPの見直しを行う。 ・感染症の動向等つねに最新の情報を収集しながら、BCPに反映させる。 第Ⅲ章 初動対応 1 対応主体 通常業務の役割分担の中で、情報共有や連絡調整が図れるよう対応する。 以下の役割を担う者が各担当業務を遂行する。 役割 担当者 代行者 全体統括 園長 事務長・処遇長 医療機関、受診・相談センターへの連絡 看護係 生活相談係 入所者家族等への情報提供 介護係 生活相談係 感染拡大防止対策に関する統括 看護係 介護係 2 対応事項 対応事項は以下のとおり。 (1)第一報 □入所者の場合 ・関係部署に、症状があり通院することを連絡 ・抗原検査又は通院時検査で陽性となった場合は下記項目を確認する。 ①入所者(利用者)名 ②利用者の状況 ③濃厚接触者の洗い出し ④利用者の他サービスの利用状況 □職員の場合 ・所属長に報告 ・抗原検査又は通院時検査で陽性となった場合は下記項目を確認する。 ①勤務状況(直近の出勤日、業務内容) ②職員、入所者(利用者)との接触状況 ③業務の詳細 (送迎、入浴介助、食事介助、排泄介助、機能訓練その他) ④症状 □地域での身近な医療機関、受診・相談センターへ連絡 ・協力医のあなざわクリニックへ報告・相談 ・入所者の受診が必要な場合、竹田綜合病院救急外来への通院手配 □家族への報告 関連様式:様式2 (2)感染疑い者への対応 □個室対応 ①体調不良者の確認 ・検温時に体調に異変がないか確認する。 ・1日3回の検温 ②症状がある場合、なるべくお部屋にて過ごしていただく。 ③医療機関への連絡/施設内での検体採取 ・園内に備蓄してある抗原検査キットの有効活用。 ・かかりつけ医又は協力医に相談する。 ④対応者の確認 ・基本的な感染対策を徹底して、ケアにあたる。 ・できる限り専任体制とする。 ⑤職員(濃厚接触者になった場合) ・2日間の自宅待機。3日目の朝に抗原検査し、陰性であれば出勤可能。 関連様式:様式3、様式4 (3)消毒・清掃等の実施 ・1日1回の消毒をアルコールにて行う。 (各階の手すり、地下フロア) ・こまめな換気を行う。 第Ⅳ章 感染拡大防止体制の確立 1 対応主体 感染対策委員会を対策本部に切り替え、業務を遂行する。 役割 担当者 代行者 全体統括 園長 事務長 物資調達班 総務係 医療物資…看護係 食料等…給食係 医療班 看護係 介護係 支援・介護班 介護係 給食班 給食係 情報班 総務係 相談係 2 対応事項 感染拡大防止体制の確立における対応事項は以下のとおり。 (1)情報共有 □施設内・法人内での情報共有 ・陽性者判明後、速やかに臨時感染対策委員会を開き対策本部の設置を宣言し、情報共有と共に、別紙感染対策チェックリスト沿って継続する項目、中止する項目の振り分けを行う。 ・クラスターになった場合…毎朝朝礼後に対策本部(感染対策委員会)を開催し、情報共有をする。(通常戻しの指示が出るまで) □入所者・家族との情報共有 ・入所者には、毎日の感染状況や園の状況等を書いた用紙を昼食時に配付する。 ・家族にはホームページを通して周知、陽性者の家族には直接電話でお知らせする。 □自治体(指定権者・保健所)との情報共有 ・感染状況報告書、居室表、ロードマップを保健所に毎日報告する。 □関係業者等との情報共有 ・園に頻繁に出入りする業者(福祉用具、給食、工事業者等)を確認し、情報共有と、当面の間の納品場所について伝える。 (2)関係機関との連携 □濃厚接触者の特定への協力 ・濃厚接触者のリスト化をする。 ・発生報告書の作成(感染者10名以上) ・ロードマップ、居室表の作成 □協力医に感染対策の指示を仰ぐ ・経過報告と濃厚接触者(陽性者)の情報を収集し、速やかに報告、指示を仰ぐ。 □併設サービスの縮小・休業について相談 ・ショートステイの取り扱い ・デイサービスの運営 ・包括支援センターの運営 関係様式:様式4(発生報告書、ロードマップ、居室表) (3)濃厚接触者への対応 【入所者】 □健康管理の徹底 ・検温の回数 ・消毒や手洗いの徹底 □個室対応 ・なるべくお部屋にて過ごしていただく。 ・やむを得ず居室から出るときにはマスク着用のお願い □生活空間・動線の区分け ・レッド・イエロー・グリーンそれぞれの区分け ・レッドゾーンに入らないように周知する。 □ケアの実施内容・実施方法の確認 ・防護具の着用方法、廃棄物の処理方法等確認しておく。 関係様式:様式4 (4)陽性者の対応 【入所者】 □健康管理の徹底 ・検温の回数 ・消毒や手洗いの徹底 □レッドゾーン内もしくは個室隔離対応 ・本人・身元引受人等に状況説明し、隔離の同意をもらう。(身体拘束の同意書に記入していただく) ・ポータブルトイレの設置、居室配膳 □担当職員の選定 ・その日の勤務でレッドゾーン対応の職員を決める。 □生活空間・動線の区分け ・レッド・イエロー・グリーンゾーンの区分け レッドゾーン…1階は静養室、2階はショートの部屋とする。 ・陽性者はレッドゾーンに移動 ・陽性者がいた部屋にグリーンの入所者が移動する場合には、部屋の消毒と3日間の間隔を空けてから移動する。 □ケアの実施内容・実施方法の確認 ・防護具の着用方法、廃棄物の処理方法等確認しておく。 (5)職員の確保 □施設内での勤務調整、法人内での人員確保 ・法人内で応援職員が出せる部署に協力を仰ぎ、職員の派遣を要請する。 □自治体・関係団体への依頼 □ 滞在先の確保 ・帰宅困難職員に関して、施設内で宿泊可能な場所の確保をする。(プレハブ、職員更衣室、宿直室など) 関係様式:様式2、様式5 (6)防護具、消毒液等の確保 □在庫量・必要量の確認 ・1日に必要な量を確認し、在庫の確認と不足品の確認をする。 □調達先・調達方法の確認 ・医薬品会社や、保健所に依頼し、不足物品の調達をする。 関係様式:様式2、様式6 (7)情報共有 (陽性者5名以上のクラスターになった場合) □施設内・法人内での情報共有 ・陽性者判明後、臨時感染対策委員会を開き、情報共有と共に、別紙感染対策チェックリスト沿って継続する項目、中止する項目の振り分けをする。 ・毎朝朝礼後に感染対策委員会を開催し、情報共有をする。(通常戻しの指示が出るまで) □入所者・家族との情報共有 ・入所者には、毎日の感染状況や園の状況等を書いた用紙を昼食時に配布する。 ・感染していない入所者に対して、レッドゾーンに入らない事、なるべくお部屋にて過ごしていただきたいことを説明する。 ・感染していない入所者の家族にはホームページを通して周知、陽性者の家族には直接電話でお知らせする。 □自治体(指定権者・保健所)との情報共有 ・感染状況報告書を保健所に毎日報告する。 □関係業者等との情報共有 ・園に頻繁に出入りする業者(福祉用具、給食、工事業者等)を確認し、情報共有と、当面の間の納品場所について伝える。 関係様式:様式2 (8)業務内容の調整 □提供サービスの検討(継続、変更、縮小、中止) ・職員の出勤数によって継続・縮小・中止する業務を検討 関係様式:様式7 (9)過重労働・メンタルヘルス対応 □労務管理 ・職員一人ひとりにタイムレコーダーを押してもらうことを徹底する。 ・長時間労働も予測されるので、その日の自分の勤務時間を一人ひとりがしっかり把握する。 □長時間労働対応 ・出勤人数が少ない状況であれば長時間労働になる 可能性は大いにあるが、その中でも休息時間をとるよう工夫する。泊り込みの職員はオンオフの区別がつきにくい環境にいると予想されるので、タイムレコーダーを切って休息に徹する、等。 □コミュニケーション ・業務に追われる中で、集まって話をする時間が少なくなると思われるが、申し送り事項や業務内での疑問等、話し合いのできる時間を決めて、コミュニケーションが取れるよう工夫する。 □相談窓口 ・各所属長又は総務係 (10)情報発信 □関係機関・地域・マスコミ等への説明・公表・取材対応 ・情報公表については、ホームページを通じて発信していく。 (11)消毒・清掃 □消毒 ・1日2回のアルコール消毒に切り替える □換気 ・1日2回の換気 □清掃 ・清掃業者(サンライズ)が中止となるので、 トイレ清掃・トイレットペーパーの補充を1日1回行う。 <更新履歴> 作成:令和5年12月18日 <様式一覧> ※「介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」別添Excelシート参照 様式1 推進体制の構成メンバー 様式2 施設・事業所外連絡リスト 様式3 職員、入所者・利用者 体温・体調チェックリスト 様式4 感染(疑い)者・濃厚接触(疑い)者管理リスト 様式5 (部署ごと)職員緊急連絡網 様式6 備蓄品リスト 様式7 業務分類(優先業務の選定) (参考)様式8 来所立ち入り時体温チェックリスト (参考) 新型コロナウイルス感染症に関する情報入手先 ○厚生労働省「新型コロナウイルス感染症について」 : https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html ○厚生労働省「介護事業所等向けの新型コロナウイルス感染症対策等まとめページ」: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/taisakumatome_13635.html ○令和2年4月7日付事務連絡(同年10月15日付一部改正) 社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2) https://www.mhlw.go.jp/content/000683520.pdf ○令和2年6月30日付事務連絡 高齢者施設における新型コロナウイルス感染症発生に備えた対応等ついて https://www.mhlw.go.jp/content/000645119.pdf ○令和2年7月31日付事務連絡 (別添)高齢者施設における施設内感染対策のための 自主点検実施要領 https://www.mhlw.go.jp/content/000657094.pdf ○令和2年9月30日付事務連絡 高齢者施設における施設内感染対策のための自主点検について(その2) https://www.mhlw.go.jp/content/000678401.pdf ○令和2年10月1日付事務連絡 介護現場における感染対策の手引き(第1版)等について https://www.mhlw.go.jp/content/000678650.pdf
①入所者の安全確保 入所者は重症化リスクが高く、集団感染が発生した場合、深刻な被害が生じるおそれがあることに留意して感染拡大防止に努める。 ②サービスの継続 入所者の健康・身体・生命を守る機能を維持するため、必要なサービスの提供を継続する。 ③職員の安全確保 職員の生命や生活を維持しつつ、感染拡大防止に努める。