虐待防止委員会 利用者を虐待から守ります 当園では、利用者への虐待は人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法及び虐待防止規程(以下「規程」という。)に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、虐待防止委員会を設置しております。虐待の定義当園では次のような行為を利用者(高齢者)への虐待と定義しています。 (1)身体的虐待 利用者の身体に外傷が生じ、又は生じる恐れのある暴行を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。 (2)介護・世話の放棄・放任(ネグレクト) 意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は長時間の放置その他利用者を養護すべき職務上の義務を著しく怠り、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。 (3)心理的虐待 利用者に対する脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、又は嫌がらせや無視などの拒絶的な対応によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。 (4)性的虐待 利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。 (5)経済的虐待 利用者の合意なしに利用者の財産や金銭を使用すること、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること、利用者の財産を不当に処分すること、その他当該利用者から不当に財産上の利益を得ること。 虐待防止委員会の役割 虐待防止委員会は、虐待の防止及び早期発見への組織的対応を図るとともに、虐待が発生した場合の再発防止策の検討をはじめ、虐待防止に関わる措置を適切に実施することを目的に設置しています。 また、虐待通報の窓口として各事業所には『虐待防止受付担当者』を設置しています。 委員会 委員構成は次の通りとなります。 委員長:施設長 委員(虐待防止受付担当者): ①事務長 ②養護老人ホーム総務係職員 ③養護老人ホーム生活相談係職員 ④養護老人ホーム支援・介護係職員 ⑤養護老人ホーム看護係職員 ⑥養護老人ホーム給食係職員 ⑦特定施設入居者生活介護事業所職員 ⑧訪問介護事業所職員 ⑨デイサービスセンター職員 ⑩居宅介護支援事業所職員 ⑪若松第3地域包括支援センター職員 委員会は、通常3ヵ月に1回、委員長の招集により開催しています。また、虐待又は虐待が疑われる事案(以下「虐待等」という。)の事実が生じたときは都度開催するよう定めています。 職員研修 虐待防止のため、職員研修も行っています。 通常研修:年2回以上 新規採用者:特別研修 虐待と疑われる場合 虐待と疑われる事案を発見した場合は、各事業所の虐待防止受付担当者へお知らせいただけます。 事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに虐待防止委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報するよう定めています。
(1)身体的虐待 利用者の身体に外傷が生じ、又は生じる恐れのある暴行を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。 (2)介護・世話の放棄・放任(ネグレクト) 意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は長時間の放置その他利用者を養護すべき職務上の義務を著しく怠り、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。 (3)心理的虐待 利用者に対する脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、又は嫌がらせや無視などの拒絶的な対応によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。 (4)性的虐待 利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。 (5)経済的虐待 利用者の合意なしに利用者の財産や金銭を使用すること、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること、利用者の財産を不当に処分すること、その他当該利用者から不当に財産上の利益を得ること。